大禮服 (大日本帝國)檢視原始碼討論檢視歷史
大禮服 |
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大禮服(日語:大礼服/たいれいふく Taireifuku)是日本帝國從明治時期至終戰為止使用的宮廷服(Court dress)。這種服裝在明治初期自歐洲引入,在憲法頒布後確定。大禮服是日本帝國從明治時期至終戰為止使用的宮廷服。這種服裝在明治初期自歐洲引入,在憲法頒布後確定,大禮服分為文官大禮服、有爵者大禮服、宮內官制服、皇族大禮服、西洋式御服、王公族大禮服等多種服制。[1]
歷史沿革
日本明治維新後,日本開始學習西方列強的科學文明,朝著富國強兵的道路前進,並利用強盛的國力廢除不平等條約,並於甲午戰爭、日俄戰爭擊敗大清帝國及沙皇俄國,使日本成為亞洲的強權國家。為了國家維新日本建立國家軍隊、行使文官、警察、司法等制度,也因此設計非常多的帝國制服作為穿著用,為了使人民可以瞭解各種制服、勳章的代表意義,當時的大阪每日新聞社特別發行壹張帝國服制要覽圖,作為人民參閱用。
名稱來源
明治憲法はプロシア(ドイツ)の憲法を參考にしたとされる。だが、瀧井さんは、伊藤博文が明治憲法の起草にあたって、師事したドイツの法學者ローレンツ・フォン・シュタイン宛ての書簡(八九年三月一日付)の中で「いかなる點においても、模倣ではなくて、徹頭徹尾日本的」と明治憲法を評していることに注目する。「憲法それ自體は西洋のものではあるが、その猿まねであってはならない、と伊藤は考えていた。新しい西洋文明を受け入れる中で、西洋の立憲主義を日本化するのが課題で、そこに明治日本のミッションを見ていた」と、大禮服との共通性を指摘する。
相關法令
- 朝鮮貴族タル有爵者大禮服制(明治43年皇室令 第22號)
- 皇族服裝令(明治44年皇室令第3號)
- 宮內官制服令(明治44年皇室令第4號)
- 非役有位大禮服ノ帽ニ関スル件(明治44年皇室令第5號)
- 外交官及領事官大禮服代用服制(明治41年勅令第15號)
- 南洋群島在勤文官禮服代用服制(大正15年勅令第311號)